2015年
3月
31日
火
新年度へ・・

いよいよ明日から4月ですね。
1年前の今日、HPを開設しました。
たくさんの方にいろいろ教えていただき、このJimdoにたどり着き試行錯誤しながら作りました。
ブログもお蔭さまで、ヤフーとグーグルの順位が自分の目標までいったので満足です。ありがとうございました。
1年間ブログを書いたり、FBで思ったことは、なんとなく自分のやりたいこと、思っていることと違うのではと・・・
会ったこともない人や、友人の友人などの繋がりより、現実にお会いして話をしていきたいと思いました。
明日からは、書きたいことがある時に書いて行こうと思います。
4月からも新しいことにチャレンジし、人生を楽しみながら、皆様に喜ばれる仕事をしていこうと思います。
2015年
3月
30日
月
バスツアーで・・

今日は、両親とバスツアーで、静岡へ行ってきました。
田子の浦漁港で、桜エビやシラスの丼や黒はんぺん、シラスコロッケ、あら汁、握りずし、アジの開き、イカ焼き、などをいただきました。
岩本山公園では満開の桜のお花見を楽しみました。
三保の松原は、2代目の松を鑑賞し、富士山と三保の松原の景色を見てきました。
お天気に恵まれ、富士山もたっぷり見ることができ良かったです。
次は、イチゴとサクランボです。
2015年
3月
29日
日
マイホーム借り上げ制度

マイホーム借り上げ制度とは、国土交通省の「高齢者等の住み替え支援制度」を活用した自宅を最長で終身にわたって借り上げをしてもらい、安定した賃料収入が保証される制度です。
一般社団法人移住住みかえ支援機構(以下JTI)が実施、運営を担っています。
入居者の募集や契約、家のメンテナンスなどすべてJTIが行いますので、賃貸に関する手間はかかりません。
ただし、借り上げの際には、建物調査を実施して、耐震補強を含む一定レベルのリフォームが必要となることがあります。主な概要は下記のとおりです。
・申込者の年齢は50歳以上
・一度入居者が決定すると、その後空き家になっても最低賃貸料の保証がある
・借り上げ期間は終身
・3年間の定期借家契約で契約を更新せずに自宅に戻ることも可能
・家賃は周辺家賃の80~90%程度
・諸経費は家賃の15%程度かかります
2015年
3月
28日
土
上手な贈与のポイント

贈与すれば、財産が減るので相続税の負担を減らすことができます。
しかし、すべての方が相続税を払うわけではありませんよね。
ご自分の財産を把握し、相続税がかかりそうもないという場合は、無理に贈与する必要はありません。
贈与し、相続財産を減らしておいた方がいい方は、計画性をもつことです。
そして、①非課税制度を上手に使う
②子どもや孫にできるだけ公平に贈与する
③非課税だからとむやみに贈与しない
④自分の生活資金に不足が生じない範囲で贈与する
⑤定期的に相続税がかかるかどうか点検する
⑥周囲の声に惑わされて贈与しないこと
2015年
3月
27日
金
外国に不動産を所有していたときの相続は・・

亡くなられた方が外国に不動産を所有していた場合、相続人は相続税を払うと思いますか?
亡くなった方が日本に居住している場合は、日本で相続人に相続税が課税されます。(相続税法1条の3)
平成25年度税制改正(平成25年4月1日施行)により、相続人が日本国内に住所を有せず、かつ日本国籍も有しない者であっても、相続開始時に日本に住所を有する被相続人から相続や遺贈により国外財産を取得した場合には、相続税が課税されます。
2015年
3月
26日
木
施設のこと

今日、午前中は心理学の講座を受けてきました。
具体例を交え、とても分かりやすい講座でした。
午後から面談する被後見人さんに対する傾聴について質問させていただきました。最初の20分はひたすら聴く側にたち話を聞いてくださいと言われました。
ほとんど20分ぐらい話すと人間は満足するそうです。
それからこちらの要件を切り出し、話をして、最後は相手の話を聞くことにしてくださいとアドバイスいただきました。
午後から、早速教えていただいたことを実践してみました。
結果は、なんとなくうまくいったような気がします。
暖かくなったら、施設の見学に行きましょうと昨年から話していたのですが、行く日と見学する施設が決まりました。
さあ、これからケアマネさんとも相談し、よさそうな施設をピックアップしていきます。
2015年
3月
25日
水
相続税の税務調査の結果・・

国税庁の平成24年度の相続税の税務調査の結果によると
①申告漏れ課税価格は3347億円
実地調査1件当たりでは2741万円
②申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金預貯金等1236億円が最も多く、続いて土地560億円、有価証券431億円の順となっています。
このように、税務署が現金、預貯金等の申告漏れに厳しい対応をしていることが分かるので、相続税の課税対象者は、平素から名義預金と疑われないように配慮しましょう。
2015年
3月
24日
火
被相続人の遺産を調べるには?

突然、家族が亡くなり、どのような遺産があるかわからない場合、
不動産については相続人が市区町村の固定資産税課で、被相続人の名寄帳を入手します。
名寄帳には、その地区の被相続人所有名義の不動産がわかるので、これに基づき、法務局で全部事項証明書を取り寄せればわかります。
銀行預金については、被相続人が口座を開設していると思われる金融機関において、残高証明書や取引履歴書を取り寄せることができます。また郵便物などから調べることもできます。
その際、相続人であることがわかる戸籍謄本が必要です。
株式や各種証券については、証券会社等に同様な照会をして確認しましょう。
2015年
3月
23日
月
相続人の中に海外に住んでいる人がいる場合、遺産分割協議はどうすれば・・・

もしあなたが亡くなった時に遺言書がないと遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
もし、あなたの相続人である子どもが海外に住んで居る場合、印鑑証明書が発行されません。
そこで、日本での印鑑証明書に代わるものとして本人の署名及び拇印であることにまちがいないことを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本大使館又は領事館で発行してもらうことになります。
この場合、本人が遺産分割協議書を持参し、領事の面前でその署名欄に署名・拇印をし、領事が発行した署名証明書を遺産分割協議書に合綴し、領事に割り印をしてもらう必要があります。
また、大使館又は領事館から住民票に代わる在留証明書も発行してもらう必要があります。
このような手続きをしないでいいように、公正証書遺言を書いておきましょう。
2015年
3月
22日
日
父の葬儀費用を父の預金口座から下ろして使ってしまった場合、相続の放棄は?

被相続人に預金があり、相続人が債務があることが分からないまま、葬儀費用として30万円を下ろして葬儀費用に充てることは、社会的儀式としての見地から自然な行動と言えますよね。
その出費金額が常識の範囲内であれば法定単純承認行為である「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとはいえず、相続の放棄を有効にできるものと解されます。
そして、葬儀費用に30万円程度を充てることは、社会的にみて不相当に高額のものとはいえないと思われます。
民法921条1号
相続人が遺産の全部あるいは一部を処分したとき。しかし、腐敗しやすい物をお金に換えておくように、単に遺産の値打ちを保存するだけの行為や、602条の定める期間を超えないような短期の賃貸借をすることは除かれる。
602条(短い期間が法定される賃貸借)
1 植林や伐採のために山林を賃貸するときは10年
2 その他の土地(宅地や農地)の賃貸借をするときは5年
3 建物の賃貸借をするときは、3年
4 動産の賃貸借をするときは、6か月
2015年
3月
21日
土
祭祀を兄弟が共同で承継?

祭祀の承継者は1人に限られるのが原則ですが、墓地の所有形態で、甲家と乙家両家の祖先が埋葬され、代々祭祀が行われ、管理されてきたこと等の特別の事情がある場合には承継者を共同指定することも差し支えないとされた審判例があります。(仙台家審昭和54年12月25日家月32巻8号98頁)
また、被相続人と当事者の生活関係、祭具の管理状況、当事者の対立状況等によれば、祭祀財産の承継者を各別に指定することもやむを得ないとして、祭具の承継者を長男とし、墳墓の承継者を三男と定めた審判例があります。(奈良家審平成13年6月14日家月53巻12号82頁)
したがって、特別な事情があれば、兄弟が共同で祭祀を承継することが認められる場合があると思われます。
*家月は家庭裁判所月報の略です。
2015年
3月
20日
金
親族ではない人が一緒のお墓に入ることはできますか?

親族ではない人が一緒のお墓に入ることを禁じた法律はありません。
祭祀主宰者(民法897条)やその親族の者が同意し、当該墓の管理者であるお寺が了解すれば、親族でない人も一緒のお墓に入ることはできると思われます。
民法897条
先祖を祭る道具などの受け継ぎ方
①系図や位牌、仏壇など、祖先を祭る道具や、墓石、墓地などの権利は、相続人が受け継ぐのではなくて、その地方のならわし(慣習)で先祖を祭ることになっている者が受け継ぐ。しかし、相続される人が先祖の祭りをするように、ある者を指名したときは、その者が受け継ぐ。
②先祖を祭ることになっている者が誰であるかについて、その地方のならわしがはっきりしないならば、前項にあげた系図その他の権利を受け継ぐ者は、家庭裁判所が決める。
2015年
3月
19日
木
親族への臓器提供について

優先的に親族へ臓器提供することができると思いますか?
①15歳以上の人が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思表示を書面により表示している。
②その親族が移植希望登録をしている。
③医学的な条件を満たしている。
という要件を満たせば、親族へ優先的に提供できます。
なお、親族でない親しい友人への優先提供は認められていません。
2015年
3月
18日
水
あなたの血管年齢は?

今日あるところで、血圧、肺活量、血管年齢を計ってもらいました。
血圧はいつも低めで、110、68でした。
肺活量は年齢と身長からみると平均値は2510CCですが、1830CCと少な目でした。
血管年齢は人差し指を入れて計ります。
血管年齢は54歳でした。
血管老化偏差値というのがあり、44となっており、年齢に応じた普通の血管弾力性でした。
まあまあでしょうか。
2015年
3月
17日
火
3つのうれしいこと!

今日の川越はぽかぽか陽気のとても暖かい一日でした。
1つ目のうれしいことは、傾聴ボランティアに行ったのですが、とてもいいお話しを聴かせていただき、素晴らしい時間を過ごせたことです。
どんな話だったかは秘密です。
2つ目のうれしいことは、ここ何日か、川越 行政書士で検索するとグーグルとヤフーでトップになっていることです。
3つ目のうれしいことは、川越市民講座が西口の新しい川越の施設ウエスタ川越で9月に開催できることと、7月には高階市民センターでセミナーを開催させていただくことが決まったことです。
事務所の理念である、ひとりでも多くの方が老後を自分らしく生きるお手伝いをすることをセミナーを通じて出来るだけわかりやすくそして楽しいセミナーにしようと思います。
2015年
3月
16日
月
自然葬を望む方へ

日本では、一般に人が死ぬと火葬された後に墓地に埋葬されます。
しかし、最近は、少子化・核家族化が進み、墓地の管理の継承を依頼することが事実上困難であるケースも増えてきています。
人間は死後自然に戻ればよいという死生観を持つ人も増えているようです。
このような状況下において、自然葬が注目されているようです。
自然葬とは、一般に火葬された遺骨を粉にして、海や山に還すことをいいます。
一般財団法人日本消費者協会は、平成25年の葬儀に関するアンケート調査では、自らの死後に自然葬を望むと回答した者が20%で、特に東京、埼玉、神奈川の3都県をまとめた地区が29%と全国で最も高かったということです。
現在、自然葬を取り扱う団体は複数あり、一番古い団体が「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」(1991年発足)のようです。同NPO法人では、生前の年会費が3000円で、実際に海洋に散骨する際は船のチャーター等の費用が掛かるようです。
自然葬を望む方は、まず生前に、家族や親族、身寄りのない人は友人などに、その旨を明確に伝えておく必要があります。そして了解を得ておくことが重要です。
尊厳死宣言公正証書を作成する際にこの意思を盛り込んだ内容にすることもいいでしょう。
当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成も承っております。
わからないことは、どんなことでもご相談ください。
2015年
3月
15日
日
相続発生までに済ませておきたい相続対策セミナー

今日は、午後から川木建設さんの小江戸塾にいってきました。
私が開催させていただいているセミナーの案内も担当の方に説明し、資料もお渡しし、営業もしっかりしてきました。
行政書士、ファイナンシャルプランナー、税理士、司法書士とそれぞれの専門をわかりやすく解説されていました。
国税庁の相続税の申告のためのチェックシートもあり、名義預金の申告もれが多いようです。
また、勉強になったことは、司法書士さんが用意された法務省から出ている資料で、改正被災マンションQ&Aと被災借地借家法Q&Aでした。
後で読んでみます。
「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)の一部を改正する法律が、平成25年6月26日に公布・施行され、
「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」(被災借地借家法)が、平成25年6月26日に公布され、同年9月25日に施行されました。
4年前の震災の後、内閣府政策統括官(防災担当)が発行編集した被災者支援に関する各種制度の概要を印刷し持っていますが、被災者支援の制度がいろいろあることがわかりました。
2015年
3月
14日
土
ポスティングそして・・

今日は、朝9時にリュックを背負い出かけ、途中白梅、紅梅、河津桜などお花を楽しみ、ポスティングをしハガキを400枚配ってきました。
途中、喜多院で一休みし、それから富士見櫓に久しぶりに登ってみました。
富士見櫓は築城当初に本丸西南の隅櫓として建てられた三重の櫓で、城内第一の高所として天守閣の代わりをつとめた所です。
それから川越高校の前を通り、市役所の通りにでます。市役所のななめ前に、川越城中ノ門堀跡があります。
向かいが博物館と美術館です。
まず、美術館に入り、「たまものin川越」モネから草間彌生を見ました。
モネ、ルノワール、ピカソ、シャガールとおなじみの作品から岸田劉生、佐伯祐三などの近代の洋画など楽しみました。
一階に戻り、相原求一郎記念室にも寄り、ソファに座ってゆっくり鑑賞しました。
隣の博物館にも寄り、ゆっくり解説を聞きながら回りました。
ここには、水琴窟があり、ひしゃくで水を流すとなんともいえない澄んだ音が聞こえます。
花粉症で、帰ってからがつらいのですが、自由に自分の足で歩きまわれることは本当に幸せなことで感謝しなくてはと思います。
2015年
3月
13日
金
今日は後見人

今日は、後見人として施設での書類の引き継ぎなどの手続きに東松山まで行ってきました。
こちらから、新しい国民健康保険証、重度心身障碍者医療費受給者証、国保の減額認定証などお渡しし、コピーをいただき、障碍福祉サービス受給者証などいただきました。
担当の職員さんから施設での被後見人さんの様子をお聞きしました。
それから、取引銀行に行き、後見人の届をしたのですが、前日連絡しておいたのに、何回も書類の書き直しをすることになり、ここでも成年後見制度がまだまだ周知されていないなあと思いました。
今回、障碍者支援施設の入所者さんの後見人を受任して、色々考えさせられることもあり、少しでも後見人として出来ることを考え実行していきたいと思います。
2015年
3月
12日
木
国税庁が発表する相続税

今年から相続税の改正があったことは皆様ご存じですが、全国平均は4.2%で今回の改正で約1.5倍になるだろうといわれています。
この4.2%はその年の死亡者数に対して実際に税金を払った人の割合です。
税額はゼロでも特例や税額軽減を利用した場合は、申告が必要になるので申告をする人はこの数字以上に多いというのが現実です。
地域別にみると東京国税局(東京都・千葉県・神奈川県・山梨県)の管轄は7%、
名古屋国税局(愛知県・岐阜県・静岡県・三重県)の管轄は5.9%と全国平均を大きく上回っています。
今年から、大都市では相続税の申告が必要な人と税金は払わなくても申告が必要になる人はこれまでの倍以上になる見込みです。
相続財産の約半分は不動産ですし、遺産の少ないケースの方が訴訟になるというのが現実です。
我が家はどうなのか、改正点も含めて利用可能な制度など調べて、早めの準備をしましょう。
2015年
3月
11日
水
眠い一日

今日は、朝事務所に相談のお客様が来られ、40分相談、書類をお渡し帰られました。
その後、母とカーブスにいき、お昼はかつやでいただき、一旦帰宅。
アトレの市役所出張所で、障碍の書類を提出し、西口の年金事務所で通知書等の変更届と振込先の変更届をだし手続き終了。
花粉症と春なのでしょうか・・・眠くて眠くて・・いつも早寝ですが、今夜はもっと早く寝ます。
2015年
3月
10日
火
街角の年金相談センター川越

今日は、先日受任した方の年金の手続きに先日教えてもらった年金相談センター川越に初めていきました。
後見人の住所に通知書等を送付してもらう手続きと、振込先の金融機関を変更する手続きです。
対応はとても丁寧で良かったのですが・・・
①登記事項証明書の正本
②審判書の謄本のコピーと審判確定証明書の原本
①か②のどちらか必要だと言われ、①のコピーで大丈夫ですと言ったのですがだめで、後日また、伺いますと帰ってきました。
それから、別の被後見人さんの銀行に行き、医療費を出金し、帰ってみると留守電がはいっていました。
年金相談センターに電話すると、先ほどの必要書類はコピーでもいいですと・・・
解決してよかったのですが、金融機関でもなかなか成年後見制度が周知されていないことを感じます。
2015年
3月
09日
月
慌ただしい一日

今日は、昨夜から父が発熱し、血尿がでていたので、朝いちばんで病院に一緒に行ってきました。
膀胱がん、前立腺肥大の手術と経験しているので、ちょっと心配だったのですが、膀胱炎でした。
それから、母が半月ぶりにカーブスに行くので一緒にいき、なんとかこなして帰ってきました。
相談の電話が2件あり、2時からは先日から相談を受けている方が娘さんと二人で事務所に来られ、色々お話しをお聴きしました。
20年も前のことから調べることになりそうで、解決するまで時間はかかりそうですが、なんとかよろず相談事務所としてお役にたてればと思います。
2015年
3月
08日
日
本日は5名でした

本日は1時から川越市民会館会議室で埼玉県行政書士会川越支部相続部会主催の相続・遺言書講演・無料相談会でした。
30分の講演のあと、テーブルごとに相談員2名で対応しました。
相続部会の部員で、手分けし、チラシを3000枚ポスティングしました。
あいにくのお天気でしたが、5名の方が相談に来られました。
私はベテランのN先生の横で相談をお聞きしました。
障碍のある長男と、次男との財産の分け方についての相談でした。
話しをしている間に、ご自分の考えも少しずつ整理されたようでした。
2015年
3月
07日
土
贈与税

国税庁によると2013年の贈与税の申告者数は49万1000人と過去10年で最高でした。
ただ、そのうちの33万人の人が贈与税を払い、申告納税額は1718億円でした。
では、16万1000人の人はどうして贈与税を払わないでよかったのでしょうか?
それは贈与の非課税措置のおかげです。
まず教育資金の一括贈与をした場合です。
父母、祖父母が、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり1500万円まで、贈与税が非課税になります。受贈者は、この特例を受ける場合は、非課税申告書を金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。
この教育資金は、信託協会によると、2013年4月に始まって以来、利用件数は2014年9月で約9万件、残高は6000億円を突破したそうです。
それから住宅取得等資金の贈与を受けた場合です。
平成25年に贈与を受けた場合は、省エネルギー性、耐震性のある住宅を取得すると、受贈者一人当たり最大1200万円までは贈与税がゼロになります。贈与者の相続時にも相続財産への加算はありません。この特例措置を受けるためには、贈与税がゼロでも、必要書類をそろえて申告する必要があります。
このように、相続税対策として計画的に贈与をして相続財産を減らしていくこともできます。
2015年
3月
06日
金
争族の原因は・・3つあります

相続が争族になる原因の
その1は・・
相続財産が平等に分けられないことにあります。
財産の半分は不動産が占めていることが多いので、共有名義にしてしまうと、将来もめる可能性が高くなり、自宅を売却することになると住む所が無くなってしまいますよね。
その2は・・
相続について相談する人がいないことです。
相続はプライベートな問題ですから、気軽に相談というわけにはいかないですよね。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士など専門家に相談しようと思っても、いくらぐらいかかるのか、親切に相談にのってくれるのかなど不安ですよね。
その3は・・
親の意識と子どもの意識の違いです。
親の世代(70歳代)は戦前の家督相続の考え方をされている方が多いようです。
漠然と長男がうまくやってくれるだろうと思っています。
子どもの世代は、民法が改正され、均分相続で子どもは平等に分けるのが当たり前という考え方です。
このようなことが原因で、現実に相続対策がされないようです。
争族にしないためには、遺言書を書いて、子どもたちにそのことを伝えておくことです。
また、川越市役所で行政書士が相談をお受けしていますし、私の事務所でもいつでも相談をお受けしていますので、お気軽にご相談くださいね。
相談は何度でも無料でお受けいたします。
2015年
3月
05日
木
朝霞でセミナーを開催しました!

今日は、知人が主催しているサロン・おたっしゃくらぶでセミナーを開催させていただきました。
セミナーの前に体操もあり、リラックスして聞いていただけたかなと思います。
「ハッピーな老い支度のススメ」というテーマでお話しさせていただきました。
お金のこと、住まいのこと、保険のこと、介護のこと、遺言書のことについて
出来るだけわかりやすく実例を交えてお話ししました。
アンケートを読むと、ほとんどの方がわかりやすかったと、書いていただいていたのでホッとしました。
今回のセミナーで参考になったことは、遺言書の重要性がわかったでした。
また、今後セミナーで聞いてみたいことはエンディングノートについてでした。
セミナーの後、エンディングノートはどこに売っていますかと質問もありました。
他に、65歳の一人暮らしの方からの今後のことについて具体的な質問もありました。
セミナーを開催して、アンケートを読むととても勉強になります。
代表のYさんはじめ、スタッフの方々にはお気遣いいただき大変感謝しています。
2015年
3月
04日
水
戸籍とは・・・

戸籍は、戸籍法の下に作成され、戸籍法の改正ごとに呼び名があります。
明治5年式戸籍は、この年が干支の壬申であることから、壬申戸籍とも呼びますが、この戸籍は、昭和44年以降廃棄されており、現在は保存期間の経過により交付されません。我が国における最初の、全国統一の近代的身分登録制度として制定された戸籍です。
次が明治19年式戸籍で、明治19年10月16日から明治31年7月15日までとなり、
明治31年式戸籍が、明治31年7月16日から大正3年12月31日となり、大正4年式戸籍が大正4年1月1日から昭和22年12月31日までとなり、昭和23年式戸籍から平成6年式戸籍となります。
平成6年の戸籍法の改正によって、戸籍事務をコンピュータシステムによって処理することができることとされました。
我が家の家系図を戸籍の勉強にと作りました。
明治19年式戸籍までさかのぼり、家督相続届出同日受付など書いてありました。
分かったことは、私の曽祖父である徳平さんが川畑吉二郎さんの養子となり川畑になったようです。徳平さんは天保13年生まれでした。
また、父の兄弟は6人兄弟だと思っていて、父もそうだと言っていたのが、なんと8人兄弟で、2歳ぐらいに亡くなった父の兄と姉がいたことがわかりました。
大阪市と大分県国東市役所から取り寄せ、費用は5600円でした。
2015年
3月
03日
火
焼肉きんぐ

今日は、お雛様ですね。
久しぶりに焼肉屋さんに行ってきました。
前からいつも車がいっぱいで、何となく気になっていたところです。
焼肉きんぐふじみ野店です。
3コースあり、一番安いスタンダードコースを頼みました。
タッチパネルから各自注文します。
お肉をはじめ、ホタテやいか、それから焼き野菜などもあります。
サラダも3種類あり、シーザーサラダがおすすめです。
スープもいろいろあり、私は野菜スープを頼んだのですが、量も丁度よく、具だくさんで美味しかったですよ。
デザートは大好きなソフトクリーム、杏仁どうふ、ゼリーなどがあります。
サイドメニュはから揚げ、フライドポテトなど子供向けのメニューもあります。
また、60歳以上の方は500円引きです。
平日にもかかわらず、7時前で、何組かお待ちになっていました。
2015年
3月
02日
月
相続税がかからなくても申告が必要です

相続税は、被相続人が亡くなった時に所有していた相続財産と死亡保険金などのみなし相続財産の合計額に対して課税されます。
ただし、「小規模宅地等の特例」が適用されれば土地の評価額が軽減されます。
さらに配偶者の税額軽減を利用すれば思っていたより相続税がかからないケースもあります。
気をつけないといけないことは、小規模宅地等の特例が適用されるには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割をし、分割に従って作成した相続税申告書を提出しておくことが条件です。
配偶者の税額軽減についても、原則として遺産分割を終えていること、申告書の提出が条件になります。
*小規模宅地等の減額特例とは
自宅や事業用の土地など生活に不可欠な宅地については、高額な相続税を支払わなくてもすむように評価額の減額を受けられる特例があります。
対象となる宅地には4種類あります。
詳しくは、専門家にお聞きください。
2015年
3月
01日
日
マミーマートでの無料相談会へ

今日は、10時から19時まで所沢のマミーマート2階での無料相談会にいってきました。
相談を待っている間に、ベテランのU先生から大変有意義なお話しをいろいろ聞かせていただきました。
マーケティングについても、本を読んでもなかなか理解できなかったことがお話しを伺いなるほどと納得できました。
営業のツールもいろいろいただき感謝です。
また、昨日受けた自己破産の件も、一歩前進できそうです。
川越でもこのように、買い物のついでに気軽に相談できる場所を作れたらいいなあと思います。
一日があっと言う間に過ぎた気がします。
2015年
3月
31日
火
新年度へ・・

いよいよ明日から4月ですね。
1年前の今日、HPを開設しました。
たくさんの方にいろいろ教えていただき、このJimdoにたどり着き試行錯誤しながら作りました。
ブログもお蔭さまで、ヤフーとグーグルの順位が自分の目標までいったので満足です。ありがとうございました。
1年間ブログを書いたり、FBで思ったことは、なんとなく自分のやりたいこと、思っていることと違うのではと・・・
会ったこともない人や、友人の友人などの繋がりより、現実にお会いして話をしていきたいと思いました。
明日からは、書きたいことがある時に書いて行こうと思います。
4月からも新しいことにチャレンジし、人生を楽しみながら、皆様に喜ばれる仕事をしていこうと思います。
2015年
3月
30日
月
バスツアーで・・

今日は、両親とバスツアーで、静岡へ行ってきました。
田子の浦漁港で、桜エビやシラスの丼や黒はんぺん、シラスコロッケ、あら汁、握りずし、アジの開き、イカ焼き、などをいただきました。
岩本山公園では満開の桜のお花見を楽しみました。
三保の松原は、2代目の松を鑑賞し、富士山と三保の松原の景色を見てきました。
お天気に恵まれ、富士山もたっぷり見ることができ良かったです。
次は、イチゴとサクランボです。
2015年
3月
29日
日
マイホーム借り上げ制度

マイホーム借り上げ制度とは、国土交通省の「高齢者等の住み替え支援制度」を活用した自宅を最長で終身にわたって借り上げをしてもらい、安定した賃料収入が保証される制度です。
一般社団法人移住住みかえ支援機構(以下JTI)が実施、運営を担っています。
入居者の募集や契約、家のメンテナンスなどすべてJTIが行いますので、賃貸に関する手間はかかりません。
ただし、借り上げの際には、建物調査を実施して、耐震補強を含む一定レベルのリフォームが必要となることがあります。主な概要は下記のとおりです。
・申込者の年齢は50歳以上
・一度入居者が決定すると、その後空き家になっても最低賃貸料の保証がある
・借り上げ期間は終身
・3年間の定期借家契約で契約を更新せずに自宅に戻ることも可能
・家賃は周辺家賃の80~90%程度
・諸経費は家賃の15%程度かかります
2015年
3月
28日
土
上手な贈与のポイント

贈与すれば、財産が減るので相続税の負担を減らすことができます。
しかし、すべての方が相続税を払うわけではありませんよね。
ご自分の財産を把握し、相続税がかかりそうもないという場合は、無理に贈与する必要はありません。
贈与し、相続財産を減らしておいた方がいい方は、計画性をもつことです。
そして、①非課税制度を上手に使う
②子どもや孫にできるだけ公平に贈与する
③非課税だからとむやみに贈与しない
④自分の生活資金に不足が生じない範囲で贈与する
⑤定期的に相続税がかかるかどうか点検する
⑥周囲の声に惑わされて贈与しないこと
2015年
3月
27日
金
外国に不動産を所有していたときの相続は・・

亡くなられた方が外国に不動産を所有していた場合、相続人は相続税を払うと思いますか?
亡くなった方が日本に居住している場合は、日本で相続人に相続税が課税されます。(相続税法1条の3)
平成25年度税制改正(平成25年4月1日施行)により、相続人が日本国内に住所を有せず、かつ日本国籍も有しない者であっても、相続開始時に日本に住所を有する被相続人から相続や遺贈により国外財産を取得した場合には、相続税が課税されます。
2015年
3月
26日
木
施設のこと

今日、午前中は心理学の講座を受けてきました。
具体例を交え、とても分かりやすい講座でした。
午後から面談する被後見人さんに対する傾聴について質問させていただきました。最初の20分はひたすら聴く側にたち話を聞いてくださいと言われました。
ほとんど20分ぐらい話すと人間は満足するそうです。
それからこちらの要件を切り出し、話をして、最後は相手の話を聞くことにしてくださいとアドバイスいただきました。
午後から、早速教えていただいたことを実践してみました。
結果は、なんとなくうまくいったような気がします。
暖かくなったら、施設の見学に行きましょうと昨年から話していたのですが、行く日と見学する施設が決まりました。
さあ、これからケアマネさんとも相談し、よさそうな施設をピックアップしていきます。
2015年
3月
25日
水
相続税の税務調査の結果・・

国税庁の平成24年度の相続税の税務調査の結果によると
①申告漏れ課税価格は3347億円
実地調査1件当たりでは2741万円
②申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金預貯金等1236億円が最も多く、続いて土地560億円、有価証券431億円の順となっています。
このように、税務署が現金、預貯金等の申告漏れに厳しい対応をしていることが分かるので、相続税の課税対象者は、平素から名義預金と疑われないように配慮しましょう。
2015年
3月
24日
火
被相続人の遺産を調べるには?

突然、家族が亡くなり、どのような遺産があるかわからない場合、
不動産については相続人が市区町村の固定資産税課で、被相続人の名寄帳を入手します。
名寄帳には、その地区の被相続人所有名義の不動産がわかるので、これに基づき、法務局で全部事項証明書を取り寄せればわかります。
銀行預金については、被相続人が口座を開設していると思われる金融機関において、残高証明書や取引履歴書を取り寄せることができます。また郵便物などから調べることもできます。
その際、相続人であることがわかる戸籍謄本が必要です。
株式や各種証券については、証券会社等に同様な照会をして確認しましょう。
2015年
3月
23日
月
相続人の中に海外に住んでいる人がいる場合、遺産分割協議はどうすれば・・・

もしあなたが亡くなった時に遺言書がないと遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書には、相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
もし、あなたの相続人である子どもが海外に住んで居る場合、印鑑証明書が発行されません。
そこで、日本での印鑑証明書に代わるものとして本人の署名及び拇印であることにまちがいないことを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本大使館又は領事館で発行してもらうことになります。
この場合、本人が遺産分割協議書を持参し、領事の面前でその署名欄に署名・拇印をし、領事が発行した署名証明書を遺産分割協議書に合綴し、領事に割り印をしてもらう必要があります。
また、大使館又は領事館から住民票に代わる在留証明書も発行してもらう必要があります。
このような手続きをしないでいいように、公正証書遺言を書いておきましょう。
2015年
3月
22日
日
父の葬儀費用を父の預金口座から下ろして使ってしまった場合、相続の放棄は?

被相続人に預金があり、相続人が債務があることが分からないまま、葬儀費用として30万円を下ろして葬儀費用に充てることは、社会的儀式としての見地から自然な行動と言えますよね。
その出費金額が常識の範囲内であれば法定単純承認行為である「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとはいえず、相続の放棄を有効にできるものと解されます。
そして、葬儀費用に30万円程度を充てることは、社会的にみて不相当に高額のものとはいえないと思われます。
民法921条1号
相続人が遺産の全部あるいは一部を処分したとき。しかし、腐敗しやすい物をお金に換えておくように、単に遺産の値打ちを保存するだけの行為や、602条の定める期間を超えないような短期の賃貸借をすることは除かれる。
602条(短い期間が法定される賃貸借)
1 植林や伐採のために山林を賃貸するときは10年
2 その他の土地(宅地や農地)の賃貸借をするときは5年
3 建物の賃貸借をするときは、3年
4 動産の賃貸借をするときは、6か月
2015年
3月
21日
土
祭祀を兄弟が共同で承継?

祭祀の承継者は1人に限られるのが原則ですが、墓地の所有形態で、甲家と乙家両家の祖先が埋葬され、代々祭祀が行われ、管理されてきたこと等の特別の事情がある場合には承継者を共同指定することも差し支えないとされた審判例があります。(仙台家審昭和54年12月25日家月32巻8号98頁)
また、被相続人と当事者の生活関係、祭具の管理状況、当事者の対立状況等によれば、祭祀財産の承継者を各別に指定することもやむを得ないとして、祭具の承継者を長男とし、墳墓の承継者を三男と定めた審判例があります。(奈良家審平成13年6月14日家月53巻12号82頁)
したがって、特別な事情があれば、兄弟が共同で祭祀を承継することが認められる場合があると思われます。
*家月は家庭裁判所月報の略です。
2015年
3月
20日
金
親族ではない人が一緒のお墓に入ることはできますか?

親族ではない人が一緒のお墓に入ることを禁じた法律はありません。
祭祀主宰者(民法897条)やその親族の者が同意し、当該墓の管理者であるお寺が了解すれば、親族でない人も一緒のお墓に入ることはできると思われます。
民法897条
先祖を祭る道具などの受け継ぎ方
①系図や位牌、仏壇など、祖先を祭る道具や、墓石、墓地などの権利は、相続人が受け継ぐのではなくて、その地方のならわし(慣習)で先祖を祭ることになっている者が受け継ぐ。しかし、相続される人が先祖の祭りをするように、ある者を指名したときは、その者が受け継ぐ。
②先祖を祭ることになっている者が誰であるかについて、その地方のならわしがはっきりしないならば、前項にあげた系図その他の権利を受け継ぐ者は、家庭裁判所が決める。
2015年
3月
19日
木
親族への臓器提供について

優先的に親族へ臓器提供することができると思いますか?
①15歳以上の人が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思表示を書面により表示している。
②その親族が移植希望登録をしている。
③医学的な条件を満たしている。
という要件を満たせば、親族へ優先的に提供できます。
なお、親族でない親しい友人への優先提供は認められていません。
2015年
3月
18日
水
あなたの血管年齢は?

今日あるところで、血圧、肺活量、血管年齢を計ってもらいました。
血圧はいつも低めで、110、68でした。
肺活量は年齢と身長からみると平均値は2510CCですが、1830CCと少な目でした。
血管年齢は人差し指を入れて計ります。
血管年齢は54歳でした。
血管老化偏差値というのがあり、44となっており、年齢に応じた普通の血管弾力性でした。
まあまあでしょうか。
2015年
3月
17日
火
3つのうれしいこと!

今日の川越はぽかぽか陽気のとても暖かい一日でした。
1つ目のうれしいことは、傾聴ボランティアに行ったのですが、とてもいいお話しを聴かせていただき、素晴らしい時間を過ごせたことです。
どんな話だったかは秘密です。
2つ目のうれしいことは、ここ何日か、川越 行政書士で検索するとグーグルとヤフーでトップになっていることです。
3つ目のうれしいことは、川越市民講座が西口の新しい川越の施設ウエスタ川越で9月に開催できることと、7月には高階市民センターでセミナーを開催させていただくことが決まったことです。
事務所の理念である、ひとりでも多くの方が老後を自分らしく生きるお手伝いをすることをセミナーを通じて出来るだけわかりやすくそして楽しいセミナーにしようと思います。
2015年
3月
16日
月
自然葬を望む方へ

日本では、一般に人が死ぬと火葬された後に墓地に埋葬されます。
しかし、最近は、少子化・核家族化が進み、墓地の管理の継承を依頼することが事実上困難であるケースも増えてきています。
人間は死後自然に戻ればよいという死生観を持つ人も増えているようです。
このような状況下において、自然葬が注目されているようです。
自然葬とは、一般に火葬された遺骨を粉にして、海や山に還すことをいいます。
一般財団法人日本消費者協会は、平成25年の葬儀に関するアンケート調査では、自らの死後に自然葬を望むと回答した者が20%で、特に東京、埼玉、神奈川の3都県をまとめた地区が29%と全国で最も高かったということです。
現在、自然葬を取り扱う団体は複数あり、一番古い団体が「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」(1991年発足)のようです。同NPO法人では、生前の年会費が3000円で、実際に海洋に散骨する際は船のチャーター等の費用が掛かるようです。
自然葬を望む方は、まず生前に、家族や親族、身寄りのない人は友人などに、その旨を明確に伝えておく必要があります。そして了解を得ておくことが重要です。
尊厳死宣言公正証書を作成する際にこの意思を盛り込んだ内容にすることもいいでしょう。
当事務所では、尊厳死宣言公正証書の作成も承っております。
わからないことは、どんなことでもご相談ください。
2015年
3月
15日
日
相続発生までに済ませておきたい相続対策セミナー

今日は、午後から川木建設さんの小江戸塾にいってきました。
私が開催させていただいているセミナーの案内も担当の方に説明し、資料もお渡しし、営業もしっかりしてきました。
行政書士、ファイナンシャルプランナー、税理士、司法書士とそれぞれの専門をわかりやすく解説されていました。
国税庁の相続税の申告のためのチェックシートもあり、名義預金の申告もれが多いようです。
また、勉強になったことは、司法書士さんが用意された法務省から出ている資料で、改正被災マンションQ&Aと被災借地借家法Q&Aでした。
後で読んでみます。
「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)の一部を改正する法律が、平成25年6月26日に公布・施行され、
「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」(被災借地借家法)が、平成25年6月26日に公布され、同年9月25日に施行されました。
4年前の震災の後、内閣府政策統括官(防災担当)が発行編集した被災者支援に関する各種制度の概要を印刷し持っていますが、被災者支援の制度がいろいろあることがわかりました。
2015年
3月
14日
土
ポスティングそして・・

今日は、朝9時にリュックを背負い出かけ、途中白梅、紅梅、河津桜などお花を楽しみ、ポスティングをしハガキを400枚配ってきました。
途中、喜多院で一休みし、それから富士見櫓に久しぶりに登ってみました。
富士見櫓は築城当初に本丸西南の隅櫓として建てられた三重の櫓で、城内第一の高所として天守閣の代わりをつとめた所です。
それから川越高校の前を通り、市役所の通りにでます。市役所のななめ前に、川越城中ノ門堀跡があります。
向かいが博物館と美術館です。
まず、美術館に入り、「たまものin川越」モネから草間彌生を見ました。
モネ、ルノワール、ピカソ、シャガールとおなじみの作品から岸田劉生、佐伯祐三などの近代の洋画など楽しみました。
一階に戻り、相原求一郎記念室にも寄り、ソファに座ってゆっくり鑑賞しました。
隣の博物館にも寄り、ゆっくり解説を聞きながら回りました。
ここには、水琴窟があり、ひしゃくで水を流すとなんともいえない澄んだ音が聞こえます。
花粉症で、帰ってからがつらいのですが、自由に自分の足で歩きまわれることは本当に幸せなことで感謝しなくてはと思います。
2015年
3月
13日
金
今日は後見人

今日は、後見人として施設での書類の引き継ぎなどの手続きに東松山まで行ってきました。
こちらから、新しい国民健康保険証、重度心身障碍者医療費受給者証、国保の減額認定証などお渡しし、コピーをいただき、障碍福祉サービス受給者証などいただきました。
担当の職員さんから施設での被後見人さんの様子をお聞きしました。
それから、取引銀行に行き、後見人の届をしたのですが、前日連絡しておいたのに、何回も書類の書き直しをすることになり、ここでも成年後見制度がまだまだ周知されていないなあと思いました。
今回、障碍者支援施設の入所者さんの後見人を受任して、色々考えさせられることもあり、少しでも後見人として出来ることを考え実行していきたいと思います。
2015年
3月
12日
木
国税庁が発表する相続税

今年から相続税の改正があったことは皆様ご存じですが、全国平均は4.2%で今回の改正で約1.5倍になるだろうといわれています。
この4.2%はその年の死亡者数に対して実際に税金を払った人の割合です。
税額はゼロでも特例や税額軽減を利用した場合は、申告が必要になるので申告をする人はこの数字以上に多いというのが現実です。
地域別にみると東京国税局(東京都・千葉県・神奈川県・山梨県)の管轄は7%、
名古屋国税局(愛知県・岐阜県・静岡県・三重県)の管轄は5.9%と全国平均を大きく上回っています。
今年から、大都市では相続税の申告が必要な人と税金は払わなくても申告が必要になる人はこれまでの倍以上になる見込みです。
相続財産の約半分は不動産ですし、遺産の少ないケースの方が訴訟になるというのが現実です。
我が家はどうなのか、改正点も含めて利用可能な制度など調べて、早めの準備をしましょう。
2015年
3月
11日
水
眠い一日

今日は、朝事務所に相談のお客様が来られ、40分相談、書類をお渡し帰られました。
その後、母とカーブスにいき、お昼はかつやでいただき、一旦帰宅。
アトレの市役所出張所で、障碍の書類を提出し、西口の年金事務所で通知書等の変更届と振込先の変更届をだし手続き終了。
花粉症と春なのでしょうか・・・眠くて眠くて・・いつも早寝ですが、今夜はもっと早く寝ます。
2015年
3月
10日
火
街角の年金相談センター川越

今日は、先日受任した方の年金の手続きに先日教えてもらった年金相談センター川越に初めていきました。
後見人の住所に通知書等を送付してもらう手続きと、振込先の金融機関を変更する手続きです。
対応はとても丁寧で良かったのですが・・・
①登記事項証明書の正本
②審判書の謄本のコピーと審判確定証明書の原本
①か②のどちらか必要だと言われ、①のコピーで大丈夫ですと言ったのですがだめで、後日また、伺いますと帰ってきました。
それから、別の被後見人さんの銀行に行き、医療費を出金し、帰ってみると留守電がはいっていました。
年金相談センターに電話すると、先ほどの必要書類はコピーでもいいですと・・・
解決してよかったのですが、金融機関でもなかなか成年後見制度が周知されていないことを感じます。
2015年
3月
09日
月
慌ただしい一日

今日は、昨夜から父が発熱し、血尿がでていたので、朝いちばんで病院に一緒に行ってきました。
膀胱がん、前立腺肥大の手術と経験しているので、ちょっと心配だったのですが、膀胱炎でした。
それから、母が半月ぶりにカーブスに行くので一緒にいき、なんとかこなして帰ってきました。
相談の電話が2件あり、2時からは先日から相談を受けている方が娘さんと二人で事務所に来られ、色々お話しをお聴きしました。
20年も前のことから調べることになりそうで、解決するまで時間はかかりそうですが、なんとかよろず相談事務所としてお役にたてればと思います。
2015年
3月
08日
日
本日は5名でした

本日は1時から川越市民会館会議室で埼玉県行政書士会川越支部相続部会主催の相続・遺言書講演・無料相談会でした。
30分の講演のあと、テーブルごとに相談員2名で対応しました。
相続部会の部員で、手分けし、チラシを3000枚ポスティングしました。
あいにくのお天気でしたが、5名の方が相談に来られました。
私はベテランのN先生の横で相談をお聞きしました。
障碍のある長男と、次男との財産の分け方についての相談でした。
話しをしている間に、ご自分の考えも少しずつ整理されたようでした。
2015年
3月
07日
土
贈与税

国税庁によると2013年の贈与税の申告者数は49万1000人と過去10年で最高でした。
ただ、そのうちの33万人の人が贈与税を払い、申告納税額は1718億円でした。
では、16万1000人の人はどうして贈与税を払わないでよかったのでしょうか?
それは贈与の非課税措置のおかげです。
まず教育資金の一括贈与をした場合です。
父母、祖父母が、30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり1500万円まで、贈与税が非課税になります。受贈者は、この特例を受ける場合は、非課税申告書を金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。
この教育資金は、信託協会によると、2013年4月に始まって以来、利用件数は2014年9月で約9万件、残高は6000億円を突破したそうです。
それから住宅取得等資金の贈与を受けた場合です。
平成25年に贈与を受けた場合は、省エネルギー性、耐震性のある住宅を取得すると、受贈者一人当たり最大1200万円までは贈与税がゼロになります。贈与者の相続時にも相続財産への加算はありません。この特例措置を受けるためには、贈与税がゼロでも、必要書類をそろえて申告する必要があります。
このように、相続税対策として計画的に贈与をして相続財産を減らしていくこともできます。
2015年
3月
06日
金
争族の原因は・・3つあります

相続が争族になる原因の
その1は・・
相続財産が平等に分けられないことにあります。
財産の半分は不動産が占めていることが多いので、共有名義にしてしまうと、将来もめる可能性が高くなり、自宅を売却することになると住む所が無くなってしまいますよね。
その2は・・
相続について相談する人がいないことです。
相続はプライベートな問題ですから、気軽に相談というわけにはいかないですよね。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士など専門家に相談しようと思っても、いくらぐらいかかるのか、親切に相談にのってくれるのかなど不安ですよね。
その3は・・
親の意識と子どもの意識の違いです。
親の世代(70歳代)は戦前の家督相続の考え方をされている方が多いようです。
漠然と長男がうまくやってくれるだろうと思っています。
子どもの世代は、民法が改正され、均分相続で子どもは平等に分けるのが当たり前という考え方です。
このようなことが原因で、現実に相続対策がされないようです。
争族にしないためには、遺言書を書いて、子どもたちにそのことを伝えておくことです。
また、川越市役所で行政書士が相談をお受けしていますし、私の事務所でもいつでも相談をお受けしていますので、お気軽にご相談くださいね。
相談は何度でも無料でお受けいたします。
2015年
3月
05日
木
朝霞でセミナーを開催しました!

今日は、知人が主催しているサロン・おたっしゃくらぶでセミナーを開催させていただきました。
セミナーの前に体操もあり、リラックスして聞いていただけたかなと思います。
「ハッピーな老い支度のススメ」というテーマでお話しさせていただきました。
お金のこと、住まいのこと、保険のこと、介護のこと、遺言書のことについて
出来るだけわかりやすく実例を交えてお話ししました。
アンケートを読むと、ほとんどの方がわかりやすかったと、書いていただいていたのでホッとしました。
今回のセミナーで参考になったことは、遺言書の重要性がわかったでした。
また、今後セミナーで聞いてみたいことはエンディングノートについてでした。
セミナーの後、エンディングノートはどこに売っていますかと質問もありました。
他に、65歳の一人暮らしの方からの今後のことについて具体的な質問もありました。
セミナーを開催して、アンケートを読むととても勉強になります。
代表のYさんはじめ、スタッフの方々にはお気遣いいただき大変感謝しています。
2015年
3月
04日
水
戸籍とは・・・

戸籍は、戸籍法の下に作成され、戸籍法の改正ごとに呼び名があります。
明治5年式戸籍は、この年が干支の壬申であることから、壬申戸籍とも呼びますが、この戸籍は、昭和44年以降廃棄されており、現在は保存期間の経過により交付されません。我が国における最初の、全国統一の近代的身分登録制度として制定された戸籍です。
次が明治19年式戸籍で、明治19年10月16日から明治31年7月15日までとなり、
明治31年式戸籍が、明治31年7月16日から大正3年12月31日となり、大正4年式戸籍が大正4年1月1日から昭和22年12月31日までとなり、昭和23年式戸籍から平成6年式戸籍となります。
平成6年の戸籍法の改正によって、戸籍事務をコンピュータシステムによって処理することができることとされました。
我が家の家系図を戸籍の勉強にと作りました。
明治19年式戸籍までさかのぼり、家督相続届出同日受付など書いてありました。
分かったことは、私の曽祖父である徳平さんが川畑吉二郎さんの養子となり川畑になったようです。徳平さんは天保13年生まれでした。
また、父の兄弟は6人兄弟だと思っていて、父もそうだと言っていたのが、なんと8人兄弟で、2歳ぐらいに亡くなった父の兄と姉がいたことがわかりました。
大阪市と大分県国東市役所から取り寄せ、費用は5600円でした。
2015年
3月
03日
火
焼肉きんぐ

今日は、お雛様ですね。
久しぶりに焼肉屋さんに行ってきました。
前からいつも車がいっぱいで、何となく気になっていたところです。
焼肉きんぐふじみ野店です。
3コースあり、一番安いスタンダードコースを頼みました。
タッチパネルから各自注文します。
お肉をはじめ、ホタテやいか、それから焼き野菜などもあります。
サラダも3種類あり、シーザーサラダがおすすめです。
スープもいろいろあり、私は野菜スープを頼んだのですが、量も丁度よく、具だくさんで美味しかったですよ。
デザートは大好きなソフトクリーム、杏仁どうふ、ゼリーなどがあります。
サイドメニュはから揚げ、フライドポテトなど子供向けのメニューもあります。
また、60歳以上の方は500円引きです。
平日にもかかわらず、7時前で、何組かお待ちになっていました。
2015年
3月
02日
月
相続税がかからなくても申告が必要です

相続税は、被相続人が亡くなった時に所有していた相続財産と死亡保険金などのみなし相続財産の合計額に対して課税されます。
ただし、「小規模宅地等の特例」が適用されれば土地の評価額が軽減されます。
さらに配偶者の税額軽減を利用すれば思っていたより相続税がかからないケースもあります。
気をつけないといけないことは、小規模宅地等の特例が適用されるには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割をし、分割に従って作成した相続税申告書を提出しておくことが条件です。
配偶者の税額軽減についても、原則として遺産分割を終えていること、申告書の提出が条件になります。
*小規模宅地等の減額特例とは
自宅や事業用の土地など生活に不可欠な宅地については、高額な相続税を支払わなくてもすむように評価額の減額を受けられる特例があります。
対象となる宅地には4種類あります。
詳しくは、専門家にお聞きください。
2015年
3月
01日
日
マミーマートでの無料相談会へ

今日は、10時から19時まで所沢のマミーマート2階での無料相談会にいってきました。
相談を待っている間に、ベテランのU先生から大変有意義なお話しをいろいろ聞かせていただきました。
マーケティングについても、本を読んでもなかなか理解できなかったことがお話しを伺いなるほどと納得できました。
営業のツールもいろいろいただき感謝です。
また、昨日受けた自己破産の件も、一歩前進できそうです。
川越でもこのように、買い物のついでに気軽に相談できる場所を作れたらいいなあと思います。
一日があっと言う間に過ぎた気がします。