
官公庁のひとつ、公証役場で作成する公正証書遺言は、検認がいらず紛失や偽造のおそれがありません。
確実な遺言を望む場合に最適です。
公正証書遺言は、遺言者が口述したものを公証人が筆記し、遺言書を作成します。
作成日の当日は、公証人が遺言者と証人の前で筆記した内容を読み上げ、全員が内容を確認したら遺言者、証人、公証人が署名押印し、完成です。
公正証書遺言作成の必要書類
・遺言者本人の実印、印鑑証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など
※その他公証人から指示されたものなど
公正証書遺言の作成手数料
公証人による作成には財産の価額に応じて手数料がかかります。
参考として、財産が3000万円の場合、手数料が23000円と遺言加算11000円と謄本などの作成費用が数百円かかるので、約35000円ぐらいです。
遺言検索
肉親等が亡くなり、公正証書遺言があるかどうかわからない場合、最寄の公証役場でそれを調べてもらうことができます。
・遺言された方の死亡が確認できる書類(除籍謄本など)
・請求者が相続人であることを確認する書類(戸籍謄本)
・請求者の身分証明(運転免許証など)
・発行から3か月以内の印鑑証明書と実印
以上の書類を用意し、手続きしてください。
公正証書遺言のメリット、デメリット
メリット
①公証役場に原本が保管されるので安全
②検認手続きをしなくてよい
デメリット
①作成手数料が必要
②遺言の内容がわかってしまう