贈与はいつの時点で評価するのでしょう?

相続税対策として生前贈与をしようと考えていらっしやる方は、どのような財産を贈与しようと考えていますか?

 

たとえば、300万円で贈与した土地が1000万円の価値になることもあります。


特別受益を持ち戻す場合の評価の時期ですが、

この贈与額の評価は相続開始時によるのを原則としています。

この場合、土地は1000万円の贈与とみます。

 

贈与しようと考えたら、将来的に値上がりするのか、下がるのか良く調べて贈与しましょう。


念のために特別受益とは、被相続人の生前に、特定の相続人が婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として被相続人から贈られた財産のことです。また、遺言によって受けた遺贈のことです。相続分の前渡しとみなされます。

 

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コメント: 2
  • #1

    松風 (月曜日, 01 12月 2014 07:33)

    なるほど、、勉強になります。
    将来を予測し時期を決める方が賢明なんです。
    大切な財産ですから、、、

  • #2

    ka-ba (月曜日, 01 12月 2014 17:52)

    松風様、コメントありがとうございます。
    はい、相続は早め早めの対策がとても大切です。
    また、一回相続対策をしたから大丈夫ではなく、時間の経過とともに、財産の内容も変わってきます。
    時々は見直しが必要です。