家族信託と成年後見制度

今日は埼玉県行政書士会の研修会にいってきました。

民事信託の第一人者でいらっしゃる公証人の遠藤英嗣先生のお話しを直接聞ける貴重な勉強会です。


任意後見契約を700件以上、遺言書作成2300件の実務の中から様々な視点で公証人としてのお考えを聞かせていただきました。

民事信託は、認知症の高齢者や障碍者などの財産管理のために使われる、成年後見制度と同じ、財産管理制度です。


委託者が自分の有する一定の財産を別扱いにして、信頼できる受託者に託して名義を移し、この託された人において、その財産を一定の目的に従って管理活用処分し、託された財産や運用益を特定の受益者に給付し、あるいは財産そのものを引き渡し、その目的(受益者の生涯にわたる生活の支援、福祉の確保や財産の承継)を達成する方法です。

このように、委託者、受託者、受益者と最低でも3人の信託関係人がいます。

受益者として、認知症の配偶者、障碍を持つ子、消費癖の強い子、内縁の妻など様々な受益者が考えられます。


法定後見制度の問題点の中で、意外に感じたのが、後見制度支援信託についての考え方でした。

強制的にこの制度を利用させて被後見人の金融財産を塩漬けにし、被後見人のために活用させないと言われたことです。

東京家裁は500万円以上、さいたま家裁は1200万円以上の財産があればこの制度を利用することになります。

また、成年後見制度を知らないお医者様が結構いるので、診断してもらうときには後見制度を良く知っているお医者様に書いてもらうように言われました。

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コメント: 2
  • #1

    高坂 (月曜日, 09 2月 2015 03:58)

    難しい勉強をされてるんですね。
    もし、仕事をお願いするならかばちゃん先生みたいな人がいいなーと思いました。

  • #2

    ka-ba (月曜日, 09 2月 2015 07:31)

    高坂様、いつもコメントありがとうございます。
    そうですよね、難しいことを分かりやすくお伝えしなくてはと思います。