相続発生までに済ませておきたい相続対策セミナー

今日は、午後から川木建設さんの小江戸塾にいってきました。


私が開催させていただいているセミナーの案内も担当の方に説明し、資料もお渡しし、営業もしっかりしてきました。


行政書士、ファイナンシャルプランナー、税理士、司法書士とそれぞれの専門をわかりやすく解説されていました。

国税庁の相続税の申告のためのチェックシートもあり、名義預金の申告もれが多いようです。

また、勉強になったことは、司法書士さんが用意された法務省から出ている資料で、改正被災マンションQ&Aと被災借地借家法Q&Aでした。

後で読んでみます。

「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)の一部を改正する法律が、平成25年6月26日に公布・施行され、

「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」(被災借地借家法)が、平成25年6月26日に公布され、同年9月25日に施行されました。


4年前の震災の後、内閣府政策統括官(防災担当)が発行編集した被災者支援に関する各種制度の概要を印刷し持っていますが、被災者支援の制度がいろいろあることがわかりました。

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コメント: 2
  • #1

    高坂 (火曜日, 17 3月 2015 05:58)

    相変わらず勉強の日々ですね。
    頭が下がります。
    マンションに住んでいますので「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(被災マンション法)は興味があります。
    後で調べて見たいと思います。

  • #2

    ka-ba (火曜日, 17 3月 2015 07:40)

    高坂様、いつもコメントありがとうございます。
    被災マンション法は、マンションの一部が滅失した場合について定めた規定がなかったことから、改正により所有している者の5分の4以上の多数決で取り壊し等ができるようになりました。