相続の放棄と相続分の放棄

 

相続人は、相続の開始を知った日から3か月以内に限定承認または放棄をしなければなりません、何もしなければ単純承認、すなわち権利義務をそのまま承継したものとみなされ、借金があっても相続分に応じて承継し、弁済しなければならない立場となります。

そこで、借金がある場合など家庭裁判所に申し立て、相続の放棄をすることが賢明です。相続を放棄すれば最初から相続人ではなかったものとみなされるので、負債の承継もないことになります。

 

相続分の放棄とは、遺産分割協議でたとえば、遺産は母と兄が相続し、自分は相続分を放棄する場合、もし、被相続人に借金があったというとき、債権者からあなたにも請求がくるということです。遺産分割協議で相続分を放棄しても、それは相続人間で効力を有するだけで、債権者の権利を失わせることはできないからです。

極端な例として、弁済能力がある相続人が資産を相続し、弁済能力のない相続人が負債を承継するという遺産分割協議を成立させ、それが債権者に対しても有効だとしたら、債権者は事実上弁済を受けられなくなります。

遺産分割協議による相続分の放棄相続の放棄とは違うことを理解しておきましょう。