成年後見制度について

成年後見制度とは

 

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり身の周りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

 

●判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。

 

 

●判断能力が不十分になってから⇒法定後見契約

法定後見制度は本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。

本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度があります。

 

成年後見制度・成年後見登記制度については、法務省ホームページをご覧ください。