遺言書を書いてみました

友人の絵です
友人の絵です

今日は、NPO法人らしさの終活講座に行き、遺言書を書いてきました。

 

自筆証書遺言の法律上の要件は「自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)とこれだけです。

 

封筒に、遺言書在中と書き、書いたものを入れ、封印すると、なんとなく厳かな気分になりました。

 

行政書士としては、公正証書遺言が一番お勧めなのですが、公証役場に行くことをためらわれる方もいらっしゃいますので、まず自筆で書いてみるといいでしょう。