介護保険の市町村事業

長岡まつり
長岡まつり

平成27年度から徐々に、要支援向けの訪問介護と通所介護の二つが市町村の事業に移されます。


今は、国の基準に沿って、全国どこでも同じサービスが受けられることになっています。


市町村の事業になると何が変わるのか?

まず市町村の判断で、サービスの中身や利用料を決められるようになります。

介護事業者だけでなく、NPOやボランティアにも委託が出来るようになります。

住んでいる市町村により、料金やサービスの中身に違いがでることになります。

コメントをお書きください

コメント: 2
  • #1

    山崎 (土曜日, 06 9月 2014 12:03)

    サービスのいい地域の施設に入った方が有利と言う訳ですか。
    介護保険料が安く、サービスもいい市町村が生まれると理解していいですか。

  • #2

    ka-ba (土曜日, 06 9月 2014 21:52)

    コメントありがとうございます。
    今回の改正で、施設入所については、特別養護老人ホームは要介護度3以上の方しか入居できなくなります。

    市町村の事業となる、訪問介護と、通所介護は、確かに市町村によってサービスが大きく変わるようなので、保険料も安く、サービスもいい市町村が生まれるといいのですが・・・
    国から移管されて変わっていくのは、2015年度から準備が整った市町村から徐々に移行し、2017年度末までに全市町村で実施される予定です。

    自分の住んで居るところが、サービスがいいのか悪いのか他の所と比べてみないとよくわからないですよね。