相続について

  税制改正により、相続がより身近な問題に・・・

  平成27年1月1日より相続税法が改正されました

  ・基礎控除の引き下げ

  ・税率構造の見直し

  ・小規模宅地についての課税価格の計算の見直し

  ・相続時清算課税制度の見直し

 ・相続税法の変更を機に相続に対する関心が高まっています。

  

 ・基礎控除枠が削減され相続税の課税対象となる方が大幅に増えます。

             

 ・財産の多寡に関わらず相続の備えは早めの準備が大切です。

   

 被相続人が亡くなってから7日以内

 ・お通夜、葬儀
 

 ・死亡届の提出

 

 ・初七日

 

 ・遺言書の有無の確認

 

相続発生後から3ヶ月以内

 ・単純承認、限定承認、もしくは相続放棄するかを選択

 

 ・法定相続人を確認、確定

 

 ・財産目録作成

 

被相続人にどの程度の遺産や債務があったかどうかを把握し、単純承認か限定承認か相続放棄するかの判断材料となります。

相続人が限定承認か相続放棄を選択し家庭裁判所への手続きが完了していたとしても相続開始後に被相続人の財産を処分や隠匿または、消費などした場合は無効とされて単純承認したものとみなされます。

 

相続発生から4ヶ月以内

所得税申告  被相続人に条件にあてはまる所得があった場合に限り、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。

 

 ・譲渡所得、一時所得、雑所得があった場合

 ・不動産収入があった

 ・給与所得が2000万円を超えていた

 ・2箇所以上から給与合計が20万円以上だった

 ・個人事業主だった

 

また、期間は決まっていませんが、基礎控除額以上の相続額になりそうな場合は、この辺りで遺産分割協議を行い遺産分割を終わらせておくことをお勧めします。

相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告を行わなくてはならないため、遺産分割が済まない状態で遺産が相続人の共有財産のままですと、特例の適用などが受けられなくなり、相続税を多く納税しなくてはならなくなります。

 

相続発生から10ヶ月以内

 ・遺産分割協議

  相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です

  遺言書通り相続する場合は作成不用です

 ・相続税がかかる場合、亡くなった方の住所地の管轄税務署で申告

 

こんな方は争続に注意してください

 ・資産の大半が不動産で十分な現金がない方

 ・相続人の間で不公平な分割が発生する可能性がある方

 ・誰に何を残すか決まっていない方

 

相続が起こると何からしなければならないのか、大切なひとを亡くされ、悲しみの中煩雑な手続きまで気が回らないのが普通です。

このような時には、行政書士かわばた福祉法務事務所へご相談ください。

当事務所でお客様のお手を煩わせることなく、手続きをいたします。

また、相続税を納めなければならない場合は税理士へ、不動産の移転登記が必要なら司法書士へと連携しながら手続きいたしますので、ご安心ください。

 

なお、このような相続手続きをできるだけスムーズに行うためにも、ぜひ遺言書をお書きになることをお勧めいたします。

いつでもお気軽にご相談ください。