後見人に対する報酬付与の審判

今日は、先日審判がおりた後見人の報酬を被後見人さんの口座から出金してきました。


本件について、当裁判所は、その申立てを相当と認め、次のとおり審判する。

主文と続きます。


今年は、11月27日に裁判所に後見報告と報酬付与の申し立てを持っていき、なんと29日に、報酬付与の審判の書類が届き、その速さにビックリ!

報酬はここ何年も変わらず同じです。

今年は、入院することもなく、新年早々、車いすから落ちてけがをしたぐらいで、まあまあ平穏な一年でした。



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コメント: 2
  • #1

    山崎 (金曜日, 12 12月 2014 19:00)

    裁判所は支払いも硬い文面なんですね。
    親身になって貢献した時は報酬も少しは評価して頂きたいのでは?

  • #2

    ka-ba (金曜日, 12 12月 2014 20:01)

    山崎様、いつもコメントありがとうございます。
    そうですね、裁判所は法律行為をしないと報酬に反映しないと聞いたことがあります。例えば、被後見人さんが相続に関わり手続きをした場合などです。
    現実は社会福祉士が身上監護は一所懸命していると思うのですが・・・